情報セキュリティブログ ホーム > セキュリティ用語解説 > ウィルス作成罪とは
ウィルス作成罪とは、ウィルスを悪用した犯罪等を取り締まる刑法改正案「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」(いわゆる「サイバー刑法」)にて定められた「いわゆるコンピュータ・ウィルスの作成・供用等の罪」のこと。
(1)正当な理由がないのに、(2)無断で他人のコンピューターにおいて実行させる目的で、ウィルスを「作成」したり「提供」したりした場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられる。同様に、ウィルスを「取得」したり「保管」したりした場合には、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられる。
上記法律案は、2011年6月17日の参院本会議で可決し成立した。
これまで、国内には犯罪目的のウィルス作成や配布を取り締まる法律がなかったため、ウィルスを用いた犯罪行為を直接取り締まることのできる法律が待望されていた。なお、法務省サイトのQ&Aによると、(1)正当な理由がないこと、(2)無断で他人のコンピューターにおいて実行させることを目的とすること、この2点を満たさないと罪にならないと説明している。たとえば、セキュリティ対策ソフトの開発過程などといった正当な目的であれば罪にならない。また、プログラミングの過程で誤ってウィルスと同じようなバグを発生させた場合でも、罪には問われないという。
・情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案(法務省)
・「ウィルス作成罪」が成立、悪用目的の作成や所持を処罰(PCオンライン)
・ウィルス作成、保管を罰するサイバー刑法が可決(トレンドマイクロ セキュリティ ブログ)
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